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宅地建物取引主任者(宅建)
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宅地建物取引主任者(宅建)の資格について
 宅地建物取引主任者は、宅地、建物などの不動産の売買、交換、貸借の際、宅地・建物を適正な価格で公正の取引するための専門の知識を持って、取引の相手方に重要事項(権利関係、物件の状態、代金の支払条件など)を行うのが主な仕事です。
 宅地建物取引主任者の仕事を行うには、まず「宅地建物取引主任者」の国家試験に合格が必須です。合格後、2年以上の実務経験か実務講習を経て、都道府県知事の登録を受け、主任者証の交付を受けると、晴れて宅地建物取引主任者になります。
 宅地建物取引主任者は、国家資格試験の中で最も受験者数が多い人気の資格です。難しい試験ですが、不動産業界に就職するのに有利な資格です。
宅地建物取引主任者(宅建)の試験について
受験資格
誰でも受験できます。
試験方法・内容
1. 土地の形質、地積、地目および種別並びに建物の形質、構造および種別に関すること
2. 土地および建物についての権利および権利の変動に関する法令
3. 土地・建物についての法令上の制限
4. 宅地・建物についての税に関する法令
5. 宅地・建物の需給に関する法令および実務に関すること
6. 宅地・建物の価格の評定について
7. 宅地建物取引業および同法の関連法令に関すること
試験日程
例年10月第3日曜日
問い合わせ先
(財)不動産適正取引推進機構
東京都港区虎ノ門3-8-21 第33森ビル3階
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