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(1) |
学校教育法に基づく大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者。 |
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(2) |
歯科医師国家試験予備試験の合格者し、合格後1年以上の診療、口腔衛生に関する実地訓練を行った者。 |
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(3) |
外国で歯科医師免許を得たもので、厚生労働大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の学力・技能を有しており、かつ適当であると認定した者。など |
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臨床上必要な歯科医学及び口腔衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識・技能 |
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3月中旬の2日間 |
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厚生労働省医政局医事課試験免許室 東京都千代田区霞が関1-2-2 または試験地を管轄する各地方厚生局または地方厚生支局 |
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